第一章 総則
第1条【名称】
本クラブは、AEFC(AINAN EXPLOSION FISHING CLUBの略称)と称し、本会員で組織する。
第2条【目的】
本クラブは、主として磯釣りを目的とする趣味団体(親睦クラブ)である。
釣りに関する知識の普及、磯場での清掃等の環境保全に常に心がけると共に、会員相互及び友好クラブ間における情報交換、磯釣りをこよなく愛する釣り人との親睦を図ることを目的とする。
第3条【事務局】
本クラブは、会長が指定する場所に事務局を置く。
第二章 役員
第4条【役員】
本クラブには次の役員を置くことができる。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名
第5条【役員の選任】
(1)会長は会員の選任による。
(2)副会長は会長の指名により選任される。
(3)その他の役員は会員の中より選任し、会員の承認によって決定される。
第6条【役員の任期】
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第三章 運営
第7条【運営】
(1)年間行事は役員のもと、会員の協力で企画立案し決定する。
(2)大会要綱はその都度、役員と会員で作成・決定する。
第四章 入会・会費等
第8条【入会資格】
(1)磯釣りを心から愛し、釣り技術向上・マナーの向上を求める人。
(2)釣り経験者、またこれから磯釣りを始めようと思っている人。
(3)本クラブは親睦を目的のクラブですので、健康で、人間関係のトラブルに無縁であり、釣りを通して楽しい人間付き合いのできる人。また本クラブは非営利団体でありますので、自分のことは自分でする意思があり、努力のできる人。
(4)規則の守れる人。
第9条【退会】
(1)退会は自由、ただし退会時の年会費は原則として返却できないものとする。
(2)会費を1ヵ年以上納めていない時は、脱会とみなすことができる。
第10条【会費】
(1)入会費は2,000円とする。
(2)年会費は12,000円とする。
(3)途中入会の場合も原則として年会費とする。
(4)会期は1月1日〜12月31日までとする。
(5)会費は前年の12月1日〜当年3月31日までに納入する。ただし、半年分づつ分納することができる。その場合は9月30日までとする。
(6)途中入会の場合、入会費納入の翌日より会員とみなす。
第11条【会費の不返納】
既納の会費は、会員の退会においてもこれを返還しない。
第12条【会費の適用】
(1)本クラブ運営費に適用。
(2)大会開催の賞品代などの適用。
(3)支出の決定は役員の了承をもって行われることとする。
第五章 その他
第13条【事業年度】
本クラブの事業年度は1月1日〜12月31日までとする。
第14条【免責】
本クラブの主催する大会における事故等に関しては、一切その責任は負いませんので、釣り場での安全・道中の交通安全には充分注意をして行動してください。