四国西南部を中心に活動している磯釣りクラブです。
SINCE.2007.12.2

規 約

クラブ発足時に作成した規約です。これに基づき、大会実施要綱なども作成しています。

AEFC規約   大会実施要綱

第一章 総則
 第1条【名称】
  本クラブは、AEFC(AINAN EXPLOSION FISHING CLUBの略称)と称し、本会員で組織する。
 第2条【目的】
  本クラブは、主として磯釣りを目的とする趣味団体(親睦クラブ)である。
  釣りに関する知識の普及、磯場での清掃等の環境保全に常に心がけると共に、会員相互及び友好クラブ間における情報交換、磯釣りをこよなく愛する釣り人との親睦を図ることを目的とする。
 第3条【事務局】
  本クラブは、会長が指定する場所に事務局を置く。
 第二章 役員
 第4条【役員】
  本クラブには次の役員を置くことができる。
  (1)会 長  1名
  (2)副会長  1名
  (3)事務局長 1名
  (4)会 計  1名
 第5条【役員の選任】
  (1)会長は会員の選任による。
  (2)副会長は会長の指名により選任される。
  (3)その他の役員は会員の中より選任し、会員の承認によって決定される。
 第6条【役員の任期】
  役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
 第三章 運営
 第7条【運営】
  (1)年間行事は役員のもと、会員の協力で企画立案し決定する。
  (2)大会要綱はその都度、役員と会員で作成・決定する。
 第四章 入会・会費等
 第8条【入会資格】
  (1)磯釣りを心から愛し、釣り技術向上・マナーの向上を求める人。
  (2)釣り経験者、またこれから磯釣りを始めようと思っている人。
  (3)本クラブは親睦を目的のクラブですので、健康で、人間関係のトラブルに無縁であり、釣りを通して楽しい人間付き合いのできる人。また本クラブは非営利団体でありますので、自分のことは自分でする意思があり、努力のできる人。
  (4)規則の守れる人。
 第9条【退会】
  (1)退会は自由、ただし退会時の年会費は原則として返却できないものとする。
  (2)会費を1ヵ年以上納めていない時は、脱会とみなすことができる。
 第10条【会費】
  (1)入会費は2,000円とする。
  (2)年会費は12,000円とする。
  (3)途中入会の場合も原則として年会費とする。
  (4)会期は1月1日〜12月31日までとする。
  (5)会費は前年の12月1日〜当年3月31日までに納入する。ただし、半年分づつ分納することができる。その場合は9月30日までとする。
  (6)途中入会の場合、入会費納入の翌日より会員とみなす。
 第11条【会費の不返納】
  既納の会費は、会員の退会においてもこれを返還しない。
 第12条【会費の適用】
  (1)本クラブ運営費に適用。
  (2)大会開催の賞品代などの適用。
  (3)支出の決定は役員の了承をもって行われることとする。
 第五章 その他
 第13条【事業年度】
  本クラブの事業年度は1月1日〜12月31日までとする。
 第14条【免責】
  本クラブの主催する大会における事故等に関しては、一切その責任は負いませんので、釣り場での安全・道中の交通安全には充分注意をして行動してください。

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